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移動支援、行動援護、重度訪問の違いは?どのような人が利用できるのか


Q.ママ友とのふとした会話からです。「移動支援」とか、「行動援護」とか、「重度訪問」とか聞くのですが、違いも判らないし、うちの子が利用できるのはどれなのか?正直わからないです。この支援のそれぞれをどのような人が利用できるのか?を教えてください。<221号>


A.ご質問を聞いて、まだ利用されていない当事者家族の方にとっては、これってなに?と疑問に思われるのは当然なんだろうと改めて思います。

昔話のように思われるかもしれませんが、2000年に障害者のヘルパー制度が始まったころは、こんな違いはなかったのです。障害者手帳がある人は、福祉事務所に申請すれば、1日7時間週1回程度を基本にヘルパー派遣が認められ、その時間内なら、家での家事や身体介護・外出もオッケーだったことがありました。(それ以上に必要な方は、ケースワーカーさんに相談)。

 

今のような障害区分認定もなく障害程度の違いで支給が変わることもなかったのです。シンプルで分かりやすいですよね。ヘルパー事業所も報酬単価が一律で、請求事務も楽でした。

 

その後、支援費制度という国の制度になり、利用者が増えたこと、報酬単価が上がったことから一挙に、国の予算をオーバーし「破綻」といわれ、代わりに自立支援法が成立しました。

この法律で、障害区分認定が導入され、障害の程度によって利用できるサービスが限定。時間数や回数も細かく基準が作られました。区役所の窓口に行かれると、サービス利用のマニュアルに合うか合わないかというところから、話が始まるのはそのためです(現在は総合支援法)。

 

当事者にとっては、「外出したい」「お風呂に入りたい」「お掃除をしてほしい」という思いは同じなのに、それが障害によって利用できたりできなかったりするのは、おかしいと思うのですが、この法律にしたがわないと、公的な支援は受けられません。

 

この複雑な制度と当事者を取り持つのが計画相談です。ご本人の希望をサービス利用計画に書き起こし、相談員が役所に申請をします。ここで「移動支援」になるのか「行動援護」になるのか、どのくらいの支援が受けられるのかもわかります。

計画案が認められ受給者証が発行されれば、支援をしてくれる事業所も探してくれます。とはいえ、土日に外出サポートをするヘルパー事業所は、飽和状態。すぐには見つからないかもしれません。

 

障害福祉情報サービスらくらく」で調べると川崎市内には、基幹の相談センター各1カ所、委託相談センターが各区に3カ所、それ以外にサービス利用計画作成が可能な指定計画相談事業所が50カ所以上あります。お近くにもあると思います。



重度訪問介護・行動援護(紀さんの福祉情報より)