Q.うちの子は、通所にも通い、行動援護で外出のサービスも受けています。
2年前から、相談支援の説明会にも何度か行き、これからは、サービスを受けるには相談支援が必要だと聞いたのですが、いまだに何の連絡もありません。
こちらから行かないといけないのですか。でも、どこに行けばいいのかもわかりません。今のところ、困ることはないので、ずっと待っていればいいのでしょうか。<167号>
A.この4月に、川崎市が出した(ご案内)には、以下のように書かれています。
平成24年度の制度改正により「計画相談支援・障害児相談支援」が創設され、障害福祉サービス・ 障害通所支援の申請手続き時には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要となりました。
平成27年4月からは、原則としてすべてのサービス利用者に必要となる予定です。ということで、やはり、今年度中には、「サービス等利用計画」作成する必要があるようです。
☆サービス等利用計画は、意味があるのですか。
障害福祉の制度はとても複雑です。当事者がこんな風に生活したい、こんなことで困っていると思っても、どのような社会資源を利用したらよいか、的確な情報を得ることはとても難しいと思います。
さらに利用したいサービスをどこの事業者に頼んだらいいのか、厳しい状況にあればあるほど、それらの手続きを当事者や家族が行うのは、困難だと思います。
当事者の生活実態やニーズに合わせた総合的な支援計画を立て、情報を提供し、サービスに結び付けるのが、相談支援の役割です。
▶障害児支援利用計画・サービス等利用計画について
川崎市のホームページより