Q.新年度になりました。障害者に関わる法律や制度がいろいろ変わったそうですね。<149号>
A.変わったことはいろいろあります。簡単にまとめてみますね。不明な点は、相談支援センターや福祉事務所等にお問い合わせください。
●障害者自立支援法から、「障害者総合福祉法」(現在国会審議中)に変わる間、今年度だけ「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」という法が制定されました。以下のものが、2012年度の4月から施行されます。
① 利用者負担の見直し
・法律上も負担能力に応じた負担が原則であることを明確化。(非課税世帯の負担免除など)
・高額障害福祉サービス費と補装具費とが合算されます。
② 相談支援の充実
・相談支援体制の強化、自立支援協議会の法制化
・支給決定プロセスの見直しによる、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大
・地域移行や地域密着についての相談支援の充実
ただし、川崎の場合は、相談支援の再編は2013年度からとなっていて、相談支援充実の基幹となる「基幹型支援センター」の各区設置などは、来年度に持ち越しされます。
③ 児童福祉法を基本とした身近な支援の充実
・児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 (障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体が県から川崎市へ移行)
・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
・在園期間の延長措置の見直し
・児童の場合もサービス等利用計画作成が、
④ ・保育所等を訪問し、専門的な支援を行うため、「保育所等訪問支援」が創設されます。
●国の報酬改定がありました。
☆喀痰吸引等が法的に認められ、介護報酬に喀痰吸引等支援加算がつくことになりました。
☆短期入所にも今までなかった送迎加算がつくことに。(「短期入所」が利用しやすくなりますね。)
☆家事援助が、30分以上は15分単位になります。
●川崎市の制度も改変があります。
●心身障害者手当の支給が変わります。
今まで、知的障害者や中度の重複障害者にも認められていた心身障害手当が、重度の重複障害者のみの支給になりました。3ヶ月以上の入院等があると、支給されなくなりますし、所得制限も設けられました。この結果これまで手当の受給者は21,631人だったのが1600人と減りました。この心身障害者手当の削減により生まれた6億3千万円が相談支援事業の再編など障がい者の在宅福祉の充実に使われることになっています。
○移動介護
・移動支援とふれあいガイド(社会参加)が併合。移動支援の利用目的にふれあいガイドのものが含まれました。
・上限時間を40時間とし、利用単位が30分ごとになります。ただし1日の利用時間は7時間までとなりました。
・自己負担額は、生活保護世帯と非課税世帯は負担無し、それ以外は1割負担。
・通所通学は変更なしです。
○あんしんサポートが5時間に
今まで、3時間分の支給でしたが5時間まで認められることになりました。
○日中一時預かり(障害児者一時預かり)に川崎市単独の加算がつきます。
指導員を基準より増やした場合は、指導員過配加算がつくことになりました。