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母が長期入院することになり、送迎ができなくなってしまった


Q.娘は、特別支援学の高等部に通っています。今までは、母が毎日学校への送り迎えをしていました。母が病気で、長期入院することになり、学校送迎ができなくなりました。

娘もからだがあまり丈夫でないので、できれば車で送ってほしいのですが、車の場合は通学サポートは利用できないと聞いたので、心配しています。<135号>


A.それは、お困りですね。送迎は、毎日のことで 県立の特別支援校の高等部の場合、身体障害のない生徒さんは、自力で歩けるということで、スクールバスには乗れないようになっていますね。

一人で公共交通機関を利用して通学できる人はいいのですが、多くの生徒さんは、ご家族なかでもお母さんが送迎されているのが実情でしょう。

 

このことについては、いろんな場で論議がされてきました。通学については学校(文部科学省)の受け持つ範囲だと考える人も多いです。

しかし、教育予算が減らされる中、スクールバスの増車は殆ど希望がないという現状は変わっていません。通学のバスにサポーターが乗って、バス内の安全を見守るという取り組みをモデル的に始めた学校もありますが、家からスクールバス停までの送迎は家族になっているようです。

 

さて、そんな中で、ちょっと朗報があります。この12月1日から、川崎市では、通学サポートに車の利用が認められたのです。

通学のサポートは、川崎の場合、地域生活支援事業のふれあいガイドの中の通所・通学という支援になっていました。この通学サポートは、川崎市独自のもので、ご家庭の状況によっては、46回支給されるという画期的なものでした。

しかし、車を使っての移動は認められないということで、公共交通機関を利用するか、運転手さんとは別にサポーターを依頼した時にしか、利用ができませんでした。

それが、下記のように福祉有償車両を利用した場合は認められることになったのです。ただ、通学サポートが利用できるのは、介護者が病気の場合(診断書が必要)か、介護者が就労している場合だけで、具合が悪いとか、他に兄弟がいるので大変、という場合には、なかなか利用が認められないようです。

 

申請に行っても、窓口で断られてしまったというお話もよく聞きます。通学の保障は教育の保障ですから、学校関係者・福祉関係者が一緒になって、真剣に考えて欲しいなと、いつも思っています。(たに) 

 

○ 通所通学支援について

 

基本的には、学校や通所先などと自宅間の送迎サービスを提供する場合のサービスとなっておりますが、「保護者などの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を一連のサービス行為として通所通学支援の報酬算定を認めるとこととします。

  

○留意点


自宅から自家用車(保護者の所有する車両)又は福祉有償運送を利用した場合に算定可能となり、事業者が用意した自家用車に乗って移動する場合については、いかなる場合であっても対象とはなりません。