Q. 私は現在、障害のあるお母さんの支援に携わっています。家事支援が主な仕事ですが、毎回訪問するたびに悩まれているのがお子さんのことです。
お子さんのことで悩まれて、具合が悪くなり、お子さんにも悪影響を及ぼすこともあります。私のまわりでも困っているとの話しをよく耳にします。
障害のあるお母さんの場合は、お子さんの世話がとても大変です。ヘルパーとして、何か子育てのお手伝いはできないものか?と・・いつも感じています。ファミリーサポートとかあると聞いたのですが、誰でも利用できるのですか。<120号>
A. ヘルパーはご本人だけの支援なので、家事支援でヘルパーが入った場合も「洗濯も家族のものは別にして本人だけ」とか、「食事もその人の分だけ子どもの食事は作れない」とかいわれてきました。
でも、お母さんに障害がある場合、ヘルパーからの支援を一番受けたいのは、お子さんの食事づくりや、お子さんの部屋のお掃除など子育てに関わることだと思いますね。ヘルパーとしては、悩まれるところだったと思います。
この間、自立支援法の見直しの中でも、子育て支援の重要性がいわれるようになってきています。そんな中、7月10日に厚生労働省から「障害者自立支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる育児支援」について、という事務連絡が出されました。
これによりますと、障害のあるお母さんの家事支援に認められてきた哺乳、乳児浴・乳児の健康把握の補助・言語発達の支援・保育所や学校への連絡補助等に加えて、「子ども分の食事作りや洗濯、保育所などへの通園・通院のつきそい」などが、ヘルパーができる育児支援の対象範囲として認められることになったようです。
「『育児支援』に係わる市町村の支給決定に当たりましても、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限ではないことに留意していただき、利用者一人ひとりの事情を踏まえて、適切な支給量の設定にご留意を」とありますから、担当されているご家庭の状況によっては、子育ての支援の時間を派遣時間として組み立てられそうですね。
ご質問にあるファミリーサポートは、川崎市独自の地域生活支援事業です。こちらは、障害のあるお子さんを育てているお母さんへの養育支援をするものです。
家事支援の様な直接的な支援は行わないようです。療育センターが支援のプログラムを立てることになっています。