息子は中学生です。『自閉的傾向』との診断を受けています。家にいると落ち着かなく暴れてしまうので、いつも母親が公園などで遊ばせていました。1年ほど前からバスや電車の中でも暴れだすようになってきました。体も大きくなる時期で、とても母親だけでは対応することができなくなってした。
そこで、外出時にヘルパーさんについてもらおうと福祉事務所に相談に行きました。ワーカーさんは、私の訴えをよく聞いてくださいましたが、現在の支援費制度では、中学生以下の外出支援は『自閉症』または『強度行動障害』と診断されないと利用できないということでした。何とかならないのでしょうか。
A.自閉症の方は、周りの状況が理解できにくいことや、同じことの繰り返しを好んだり、特定の物に興味が限定されるなどの行動特性があります。外出する場合は、周りに刺激される物が多いため、混乱されてパニックになった場合、お母さんだけでは、対応することは困難でしょう。
川崎市では、昨年の7月から、移動介護において、自閉症及び強度行動障害が認められ、「保護者だけでの行動コントロールや案内が困難な場合について、保護者が付き添う移動介護の利用を可能にする」となりました。自閉症の判断は、児童相談所・地域療育センターの判定や評価によることとなっています。小学4年生~中学生までが適用されます。高校生からは保護者の付き添いはいりません。
この方の場合は、主治医によって改めて『自閉症』の診断をしてもらい、再度申請にいったところお母さんつきですが、ヘルパーの派遣を認めてもらうことができました。
12月に「発達障害者支援法」が国会で決議され、4月から施行されます。発達障害とは、自閉症や学習障害、ADHDなどの脳機能障害の人を指します。そこには、国及び地方公共団体の責務として、・・・発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その人の状況に応じて適切な発達支援や地域生活支援、家族の支援を行うこと、・・・発達障害者の施策が講じられるに当たっては、発達障害者および保護者の意思ができる限り尊重されなければならないと明記されています。
また、これらの支援を行う専門的機関として発達障害者支援センターを置くことになっています。
※川崎ノーマライゼーションプランでは、『個別対応の重要性が高い、自閉症・強度行動障害などに対応するため、家庭・養育者への相談援助、関係施設等と連携した療育、就労支援など総合的な支援を推進する自閉症・発達障害支援センターの整備を進めます。』とされています。自閉症の方への理解と支援の要になる場が早くできるといいですね。