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医療的ケア有、デイサービスに通っているが日中のヘルパーは利用できないのでどうしたら良いか


Q.私の娘は、医療的ケア(鼻経管栄養)が必要な21歳の重複の障害者です。デイサービスに通っています。1日6時間で、月に23日の契約をしています。ヘルパーは支援費制度になる前から利用していて、おもに入浴と通院、外出支援を頼んでいます。今までは下記のような生活リズムで安定した生活をしていました。

今回、支援費の再申請にあたり、8時30分から17時の間は、ヘルパーの利用ができなくなるといわれました。17時からの入浴となると、夕食の注入時間が1時間ずれてしまうため、次の注入が夜中の1時を回ってしまいます。当然生活リズムも狂ってきます。

また、支援費は計画に基づいて支給されているので、急にデイサービスを休んで通院することはできないといわれました。障害の重い人にとって体調の急変を予測することは困難です。どうしたらいいのか困っています。


A.この方以外にも、前回掲載した質問のように、デイサービスに通っている方で、ホームヘルパーを利用されている方から、8時30分以降や、17時以前のヘルパー利用について、利用できないと困るのだという問い合わせがいくつかありました。障害計画課の方に困っている現状をお話し、どのように考えたらいいのか、お話しを伺いました。

 

①8時30分から17時までのホームヘルパー利用について

 

基本的には、日中の時間はデイサービスの1日の契約時間が6時間の人は6時間30分を施設で対応していただくように考えています。送迎時間はこれに含みません。

施設には8:30~17:00の間、利用者をみる努力をするよう指示しているので、必要に応じて施設と時間の調整を図るよう進めてください、ということでした。

但し、この方のように、ヘルパー利用が必要な方については、一律に出来ないという判断はしていません。必要な場合は、福祉事務所のケースワーカーと相談していただき、場合によってはケースカンファレンスを開くなど、協議をしたいと考えています。

 

②デイサービスの契約日数については、今までは、23日を原則としていました。今後は実際に通所できる日数を契約していただくようにお話しをしています。この方の場合でしたら、19日の契約とされれば、デイのお休みの日にヘルパーを利用することは可能です。

 

居宅介護支援の利用について厚生労働省からは支援費の算定については、計画に基づいて支給することが原則となっています。但し、急な通院や介護者の体調不良等に対しては、一律に認めないとは考えていません。福祉事務所の職権で対応が可能な場合もあります。

緊急の場合は、福祉事務所に連絡してください。支給時間が足りなくなる場合もその旨ご連絡ください。何か困った時には、放置するとか、突っぱねるということは考えていませんので、ご相談ください。

 

★重症心身障害守る会との懇談から

 

支援費制度が始まって、1年半です。障害計画課も支援費制度は走りながら運用しています。現場の声を聞きながら進めてきている。ということでした。

 

重症児と家族のおかれている状況について、お話し合いの中で、理解していただけたように思います。福祉事務所に、再申請される場合は、どんなときにどのような支援が必要なのかを具体的にお話して、相談してください。

場合によっては、支援センターや通所施設、学校の先生などにも入っていただいて、どのようにしたら、地域での自立した生活に繋がる支援になるかを一緒に考えていただきましょう。それでも、困ることがあれば、直接障害計画課に、不服申請も出来ます。

 

実際にどうしたらいいか、わからないことがありましたら、重症心身障害児者を守る会にご連絡ください。



 

 

 








午前

デイサービス

デイサービス

休み

デイサービス

デイサービス

休み

月2回

外出

ヘルパー

午後

 

 

 

 

 

 

通院/1回②

ヘルパー月1

 

 

 

3ヶ月に1

歯科通院③

 

 

 

1530分~

 

 

 

ヘルパー/訪問看護1530分~①