◆障害者雇用


▮障害者雇用促進法<213号より>

・障害者雇用促進法とは(概要)

 

障害者の就労意欲は近年急速に高まっており、障害者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、障害者雇用対策を進めています。

 

障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、まず企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度
障害者雇用対策(厚労省ホームページ)

 

※令和3年3月1日より、法定雇用率が0.1%引き上がります(令和2年10月14日)
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これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。

 

また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細やかな支援がなされるよう配慮しています。(厚生労働省記載より抜粋)

 

・障害者雇用水増し問題

 

この図のように、平成28年の改定において、障害者がより働きやすくなるような内容や、精神障害者も雇用率の算定に加えるなどの改定もされ、平成30年診療報酬改定の時にも障害者就労について、積極的な姿勢を打ち出していました。

しかしながら、その規範となるべき中央省庁や裁判所、教育委員会、地方自治体において障害者雇用の水増しが行われていました。(神奈川県も例外ではありません)

 

最近の民間企業においては、重度の障害者でも働けるようにと、在宅就労を積極的に取り入れている企業もあります。厚労省のガイドラインを誤解していた、などという方便は頭の良い中央省庁の方達が言っても納得できる訳がありません。

9月11日にこの問題を検証する第三者委員会の一回目の会合が行われましたが、この委員会の中に、当事者団体からの再三の申し入れにもかかわらず、当事者の参加は認められませんでした。

 

ここ数回にわたって取り上げた「生活保護基準額の引き下げ」、「障害年金の打ち切り」など今の政府は社会的弱者のことをどのように考えているのでしょう?

 

「共生社会の実現」といって施策を打ち出していますが、今回の障害者雇用水増し問題は、「共生」というものを国自らが否定しているのと同じことではないでしょうか。

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要