◆障害者手当


▮障害者手当について<214号より>

<障害者手当一覧>

●特別障害者手当

・対象となる方:精神または身体に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方。

ただし、次のいずれかに該当するときは支給されません。

 

(1)施設入所している方(特別養護老人ホーム等)

(2)病院、診療所に3ケ月を越えて入院している方

(3)本人または扶養義務者等の所得が一定の額を超える方(認定後に入院・3か月を超えての入院をした場合は資格喪失となります。)⇒特別障害者手当(川崎市のホームページ)


●障害児福祉手当

・障害をお持ちの方のなかで、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に、「障害児福祉手当」の支給制度があります。

障害児福祉手当(川崎市のホームページ)

 

●特別児童扶養手当

・精神、知的または身体障害等(内部障害を含む。)で、政令に定める程度以上の障害(別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。
特別児童扶養手当(川崎市のホームページ)

 

●児童扶養手当

・市内に住所があって、次の支給要件に該当する児童を監護している父、母、または父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当をうけることができます。

 

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母が政令の定める程度の障害の状態にある児童

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母から1年以上遺棄されている児童

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(7)父または母が1年以上拘禁されてる児童

(8)母が婚姻しないで生まれた児童

(9)父・母ともに不明である児童(孤児など)
児童扶養手当(川崎市のホームページ)

 

●川崎市在宅重度重複障害者手当

①障害要件1又は2にあてはまる方

1.次の3つのうち2つ以上にあてはまる方

・身体障害者手帳1級又は2級を交付された方

・療育手帳A1又はA2の判定を受けた方

 

※ただし、知能指数50以下やB1の判定を受け、さらに身体障害者手帳1~3級の交付を受けた方もA2に相当します(療育手帳記載の情報だけでは実際にA2相当であることがわからない方もいらっしゃいます)。

 

・精神障害者保険福祉手帳1級を交付された方

2.特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給している下記項目④も含め他の要件もあります。

川崎市在宅重度重複障害者手当 (川崎市のホームページ)

 

●神奈川県在宅重度障害者手当

④年齢要件 次のうち1つでもあてはまる方

(1)65歳よりも前に身体障害者手帳の交付を受けたことがある方

(2)65歳よりも前に精神障害者保険福祉手帳の交付を受けたことがある方

(3)65歳よりも前に療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて知的障害者と判定された方

(4)65歳よりも前に特別障害者手当又は障害児福祉手当を受けたことがある方
神奈川県在宅重度障害者手当(川崎市のホームページ)


●福祉手当(経過措置)

昭和61年度の障害基礎年金制度の創設に伴い、昭和61年3月31日現在20歳以上の旧福祉手当受給者のうち、障害を理由をする年金、および特別障害者手当を受けていない方に、昭和61年度以降、支給要件に該当する間、経過措置として福祉手当を支給します。
福祉手当(川崎市のホームページ)

 

※詳しくは役所に問い合わせるか川崎市が発行している「ふれあい―障害福祉の案内」をご覧ください。役所の窓口は担当者によって制度自体をよくご存じない方もまれにいらっしゃいます。
・役所の窓口は申請業務を行うところで、内容の判定をするところではありませんので、そこで納得せずに他機関や相談支援センターなどに相談してみてください。