◆福祉車両


▮障害者の交通について(福祉車両の事業の種類と助成の一部について)<235号より>

 

●福祉キャブ(リフト、ストレッチャー装備のワゴン車)(公財)川崎市身体障害者協会

 

【対象者】市内在住の学齢児以上の身体障害者・指定難病の方。外出時に車いすやストレッチャーが必要な方、もしくは内部障害がある方。

 

【利用目的】公的機関、医療機関、社会福祉施設等への外出。(内部障害者は医療機関への受診時のみ利用可)

 

【利用時間等】8時~20時、1回4時間以内、月4回程度、市内及び近隣地域

 

【費用】1時間以内400円、以後1時間ごとに400円加算(タクシー券は使えません)

 

【手続】利用登録し、利用希望日の1カ月前から利用日前日までに申込み。

※運転手さんはリフト操作以外のことを行いませんので、介助者が必要です。また利用目的基準が明確でないため、希望の利用が出来ない場合もあります。

 

お問合せ、詳細はこちら

 

●介護タクシー(介護保険制度を対象としない場合)

 

【対象者】身体障害者手帳の所持、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害、その他の障害を有する等により単独で公共機関の利用が困難な方。

 

【費用等】一般のタクシーメーター運賃(認可運賃)と、介助料金で決まります。認可運賃は地域ごとに設定された運賃幅で介護タクシー事業者が設定します。一方、介助料は認可を受けずに自由に設定できるので、事業所によって料金が違います。

 

※名前の通り介護も行います。希望すれば外出前後の身支度、ベッドからベッドまでを行う事業所もあります。

 

●福祉有償運送

【対象者】身体障害者手帳所持、要介護または要支援認定を受けている、肢体不自由、内部・知的・精神障害、その他の障害がある、公共機関を使って外出することが困難な方及びその付き添いの方。

 

【費用等】料金は、概ねタクシー料金の半額以下となりますが、その他に、迎車料金、介助料金、待機料金、添乗料金などが掛かる場合があります。事業者によって利用料金が異なりますので、詳細は各事業者にご確認ください。

 

※使用する自動車は、運転者が所有する自家用自動車により運行する場合もあります。

 

川崎市 福祉有償運送業者一覧はこちら

 

●助成


歩行困難な重度障害者に対し、タクシー等の運賃を一部助成する福祉タクシー利用券を交付します。(川崎市ふれあいフリーパス等の交付を受けている方は対象者となりません。)

 

【対象者】

・身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が1級又は2級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者。

・知能指数が35以下と判定された知的障害者。

・身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が3級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者であり、かつ知能指数が50以下と判定された知的障害者。

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、その障害等級が1級の精神障害者。

 

【助成費】

交付枚数1人あたり月7枚交付します。週3回以上、人工透析で通院している方には、1人あたり14枚交付します。(1枚500円の助成で一度に複数枚利用できますが、おつりは出ません)受け取りに来られた月の分から年度末(3月31日まで)までの分を一括で交付します。申請された月により、交付枚数が異なります。

 

※利用の前に必ず福祉タクシー利用券が使えるかご確認ください。障害者割引(手帳提示による1割引)の併用も可能ですが、こちらも利用前にご確認ください。

 

「重度障害者福祉タクシー利用券交付事業」について詳しくはこちら