▮障害支援区分とは<227号より>
「障害支援区分」とは簡単に言うと、介護保険制度における要介護認定と同じようなもので、18歳以上で福祉サービスを利用する場合、この「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。
1.まずは区役所に申請をします(この前に申請対象者の方のことをよく分かっている事業者・相談員等がいればご相談をしてからの申請をお勧めします。また後に医師の意見書が必要になりますので、かかりつけ医にも事前に言っておきましょう)
2.認定調査員という人が聞き取りにきます(※この時、事業者・相談員等に立ち会ってもらいましょう。認定員との一対一での面談はお勧めしません)
3.一次判定(コンピューター判定)
4.二次判定(一次判定結果と医師の意見書を踏まえ市区町村審議会で)
5.認定結果が出ます(非該当から区分1から区分6)
※ここまで出た区分の数値により、受けられるサービス内容が決まります。これで決まってしまうんです。というとても重要な認定ですので、安易に認定審査は受けないようにしましょう。(認定結果に不服申し立てもできますが)。
区分の数値によって受けられるサービスは大まかに以下の表のようになります(区分の表記がないものは原則区分非該当で受けられるサービスとなります)。
※障害福祉サービスについて(厚労省)
※障害児でも利用できるサービスにマークが付いていると書いてありますが、このマークのサービスだけではなく、18歳未満の方は児童福祉法にて受けられる福祉サービスが定められています。