◆障害児手当


◆障害児手当、支給に地域差

 

9月上旬の新聞にこんな記事が載っていました。「共同通信配信」

20歳未満の障害児がいる保護者に支給される国の「特別児童扶養手当」を巡り、判定事務を担う都道府県や政令指定都市の間で人口当たりの支給対象児童数に最大で5倍の差があることが6日、分かった。受給できる障害の程度に関する説明が自治体によって異なっており、同じ状態の障害でも申請の有無や需給の可否に不公平が生じているとみられる。申請件数自体も人口当たりで5倍の開きがある。

さらに判定医が書類だけを見て1人で審査するため、結果にもばらつきがある可能性が高い。厚生労働省も問題視しており、研究班で実態を調査。対策を検討している。

川崎市の場合は

特別児童扶養手当とは、精神、知的または身体障害等(内部障害を含む。)で、政令に定める程度以上の障害(別表参照)の状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童の父母または養育者に対して手当を支給するものです。

※別表に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態または症状が固定した状態がある児童が対象になります。

とホームページに記載されていて、別表に該当するとは視力や四肢の機能、体幹の機能、精神の障害等となっていて、「該当するかどうかは、提出された診断書などから、総合的に判断されます。」と記載されています。→川崎市のホームページ「特別児童扶養手当」

対策を検討

記事にも指摘があるように、「結果にもばらつきがある可能性が高い」のは川崎市も同様です。川崎市では申請を却下されたケースが、他の自治体では認定されているかもしれないのです。

「厚生労働省も問題視しており、研究班で実態を調査。対策を検討している。」とのことですが、検討内容の過程を見えるようにしてもらう事を、川崎市にも他の自治体とどの位の格差があり、審査方法や制度の周知などに問題がないかを検証してもらうよう、声をあげていく必要があると思います。

共同通信のネットニュースより
図:共同通信のネットニュースより