◆重度訪問介護・行動援護


▮重度訪問介護<221号より>

 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助、並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院、又は入所している障害者に対して、意思疎通の支援その他の支援を行います。

 

【対象者】

障害支援区分が4以上(病院等に入院、又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれかに該当する者

 

1.次のいずれにも該当する者

(1)二肢以上に麻痺等があること

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

 

2.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)の合計点が10点以上である者

(行動関連項目等:コミュニケーション、説明の理解、大声・奇声を出す、異食行動、多動・行動停止、不安定な行動、自らを傷つける行為、他人を傷つける行為、不適切な行為、突発的な行動、過食・反すう等、てんかん発作の頻度《これのみ医師意見書による》
:それぞれ程度に応じて0・1・2の3段階で点数化する)

重度訪問介護(厚労省のHPより)

 

▮行動援護

 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

 

【対象者】

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに担当すつ支援の度合)である者

行動援護(厚労省のHPより)

 

制度というものは当事者にとって非常にわかりづらく、どう活用できるのかみなさん、なやましいところだと思います。相談に行っても区役所のワーカーさんが、制度を理解されていない場合もありますが、制度の主旨を理解してもらうよう、粘り強く交渉できる力をつけることが、私たち当事者に必要な時代になってきてきると思います。

在宅の重度障害者を対象とするサービスとその対象者像

重度障害者等包括支援