◆車椅子の作製についてなど


▮車椅子の作製についてなど<215号より>

車椅子を必要とされるみなさん、身体に合った車椅子が出来上がっていますか?車椅子の作製手順などについて知らせます。

 

●<受給の流れ>(市ホームページより一部略)車椅子に限らず補装具と言われるものはこの流れです。
補装具について(川崎市のホームページ)

 

1.お住まいの区窓口に相談、申請をします。

2.(判定が必要な場合)障害者更生相談所等で判定を受けます。もしくは、身体障害者福祉法で定められた医師(15条指定医)に意見書を書いて保険福祉センターに提出していただきます。

3.保険福祉センター等から「補装具費支給決定通知書」と「補装具費支給券」が発行されます。

4.利用者は業者と補装具の制作(修理)についての契約を結びます。

5.業者に代金を払い、補装具を受け取ります。

6.業者から受け取った領収書を区窓口に提出し、補装具費の請求をします。

7.代金から自己負担分をひいた額が支払われます。

 

(注1)川崎市の場合は、指定補装具業者にて補装具の制作(修理)を行なった時、自己負担分のみを支払い、残金は川崎市から直接、補装具業者に支払うことができます。

 

(注2)介護保険支給対象者は、介護保険でのレンタル制度の利用が優先されます。労働災害者補償保険法の適応の方は、そちらの制度での作製が優先されます。(修理の手順もほぼ同様ですが、大きな修理以外は2の部分は必要ありません。)

 

※車椅子作製の際には、医師・車椅子業者・OT・PT・STさんなど専門家だけでなく、日頃関わっているヘルパーさんや、車椅子作製の経験がある他の当事者の方などにも相談することをお勧めします。

 

●耐用年数など

自走式、手押し式、電動のいずれの車椅子も耐用年数内6年とされています。しかし、障害状況の変化等で身体に適合しなくなった場合や、著しく破損し修理不能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。

 

ただし、耐用年数の経過後でも、修理等で継続して使用可能な場合は、再支給の対象になりません。補装具費の支給の対象となる補装具(車椅子)の個数は原則として1種目につき1個ですが、職業または教育上など、特に必要と認められた場合は、2個とすることが可能です。

 

●車椅子の点検

車椅子が出来上がったら安全・快適に乗り続けるために、定期的に点検しましょう。

 

1.タイヤの空気圧をチェックしましょう。それぞれの車椅子ごとにバルブ(空気を入れるところ)の種類が違いますので、自分の車椅子がどの形式か確認しましょう。(よくわからない、空気入れが無いないという方は近くの自転車屋さんでチェックしてしてもらうと良いでしょう)

 

2.タイヤは減ってきたら交換しましょう。一般にタイヤは溝があります。タイヤの中央線の溝が浅くなっていたら交換しましょう。(これもよくわからないという方は、車やバイクをよく運転する人や、業者また自転車屋さんに聞いてください)

 

3.前輪は空気を入れないので(電動空気椅子は空気)、チェックを忘れがちですが、前輪も減ります。普通タイプだと新品の時には中央に山がありますので、平らになってきたら交換しましょう。

 

4.ブレーキがきちんとかかるか確認しましょう。これもそれぞれ車椅子ごと違います。ブレーキがゆるいと感じたら、業者に頼むか、判定機関等に行った時にチェックをしてもらいましょう。(病院によってはその病院のOT・PTさんがやってくれるところもあります。)