◆訪問看護・訪問リハビリとは


◆訪問看護・訪問リハビリとは<209号より>

【訪問看護とは】

 

疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対しその者の居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対しその者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。

 

訪問看護という言葉から看護師だけが訪問の対象となるイメージがありますが、看護師だけでなく必要に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが訪問する場合もあります。(これも通称で訪問リハビリと呼んでいます。)

 

【訪問リハビリテーションとは】

 

リハビリテーションを必要としておる方のお宅に訪問をし、心身機能の維持・改善を図ります。日常生活の自立、介護量の軽減、介助者への助言を目的としています。

 

医療保険における病院・診療からの訪問リハビリと、介護保険における指定(介護予防)訪問リハビリを指します。

 

制度的に説明すると、上記のようになりますが、障害児者が利用している「訪問リハビリ」はほとんどが訪問看護事業所からの理学療法士等の訪問リハビリが大変だと思いますが、どちらにしても利用するためには医師の指示書が必要です。

 

平成30年診療報酬改定によりますと、図の⑧理学療法士等の訪問看護の適正化として

 

利用者の全体像を踏まえた効果的な訪問看護の提供を推進するために、理学療法士等(※)によって提供される訪問看護について、看護職員と理学療法士等の連携が求められていることを明確化する。
【厚生労働省ホームページ:質の高い在宅医療・訪問看護の確保はこちら

 

・理学療法士等が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護士を除く)と理学療法士等が連携し作成する。

 

・訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行う。

 

というように訪問看護との連携が明確化されました。病院・診療所からの訪問リハビリの訪問でも、訪問看護との連携は必要となると思います。(訪問リハビリのみの利用は居宅では考えられないため)

質の高い訪問看護の確保
平成30年診療報酬改定 1-4 質の高い在宅医療・訪問看護の確保【厚生労働省のホームページより】