◆第4次ノーマラーゼーションプランの改定について


◆第4次ノーマライゼーションプランの改定について<200号より>


1 計画期間

第4次ノーマラーゼーションプランの改定について

2 今回の計画策定の体制について

障害者施策審議会の専門部会として計画策定委員会を設置

3 改定の基本的な考え方

(1)第4次かわさきノーマライゼーションプランのうち、障害者総合支援法に定める障害福祉計画は、法定通り平成30~32年度までの3か年を対象としの目標数値を設定する。障害者基本法に定める障害者計画は平成27~32年度までの6年間を計画期間としているが、障害福祉計画の策定に合わせて中間見直しを行う。

(2)児童福祉法の一部改正法により、市町村は平成30~32年度までの3か年を対象に第1期障害児福祉計画を策定することとなった。ノーマライゼーションプランはすでに障害者計画に「施策2 子どもの育ちに寄り添う支援体制の充実」、障害福祉計画に「数値目標5 障害児支援のための計画的な基盤の整備」として、障害児支援について位置付けているが、改めて必要なサービス、見込み量について検討を行い、障害児福祉計画として位置付ける。

(3)障害者総合支援法の一部改正法の内容(自立生活援助、就労定着支援等新たなサービスの創設など)及び、国の障害者基本計画(平成29年度策定、平成30~35年度)、国の社会保障制度改革(「地域共生社会」の実現)などこの間の国の動向を踏まえた検討が必要。

 

(4)本市のマスタープランである「総合計画(第2期実施計画)」、「地域福祉計画」(第5期平成30~32年度)、「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」(平成27年3月策定)、「かわさきパラムーブメント推進ビジョン」(第1期平成28・29年度、第2期平成30・31年度)との連携を図っていくことが必要。

(5)数値目標の設定等については、これまでの給付額の推移、平成28年度に行った生活ニーズ調査の結果、ヒアリング結果等を反映させる。

(6)障害者総合支援法の規定により、障害福祉計画を策定・変更しようとする場合には、地域自立支援協議会の意見を聴くこととする努力義務が規定されている。今回の計画策定にあたっても地域自立支援協議会の意見を聴くよう努めるものとする。