◆相談


◆相談支援・計画相談


▮相談支援とは・計画相談について②<229号より>

相談支援事業の役割の中に、計画相談というものがあります。厚生労働省の説明によりますと、以下のような内容になります。

 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。

 

またここでケアマネジメントという横文字が出てきますが、簡単に言ってしまえば、みなさんの自己決定・自己選択を複数のサービスと結びつけ、地域生活を支援していきます。ということになります。

 

◇なぜ計画相談が必要か

 

平成21年の政権交代後、障害当事者や障害者福祉に関する事業に従事する者及び学識経験者で構成される「障がい者制度改革推進会議」が開催され、障害者制度の見直しに向けた討が始められました。

 

その後、多くの障害者・団体から不十分との意見を残したまま、平成24年に現在の総合支援法が施行され、計画相談については、平成27年3月までは経過措置として、市町村が必要と認めた場合に計画を作成することとされていましたが、障害者総合支援法に基づくサービスの利用に当たっては、平成27年4月より、全例について相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」が必要。

 

(※児童福祉法に基づく障害児支援については、「障害児支援利用計画」

)となったという経緯があります。

 

◇計画相談の実情は

 

上記の説明で、全例について相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」が必要。とありますが、実際のところ全国的(特に川崎市は)計画相談を作成する、相談支援員の数が足りておりません。

 

直近の公表データによりますと、川崎市の草案支援専門員が作成している数は50%強しかりません。

 

では、残りの人は?ほとんどの方は、経過的セルフプランと言って、役所の方が相談支援専門員に代わって、サービス等利用計画を作成しています。

 

 

他にごく少数ですが、ご自分やご家族が自ら希望し、申請者の意思決定が担保される場合にセルフプランといって、ご自分やご家族自らのサービス等利用計画を作成する場合があります。

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