◆成人になると


▮成人になると<242号より>

 

来年の4月から民法上の成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成人に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。なんだかややこしいですね。

 

障害者の場合18歳になると、サービスを受けるための基の法律が児童福祉法から総合支援法へと切り替わります。また所得判断の基準も変わります。

 

※なお、18歳以上の障害児施設入所又は放課後デイサービスの利用者については障害者総合支援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認める時は、満20歳に達するまで利用することができます。

 

種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)  障害のある方とその配偶者
 障害児(施設に入所する18、19歳を含む)  保護者の属する住民基本台帳での世帯

となりますので、多くのご家庭の場合、利用者負担額が大きく変わってくると思います。


障害者手帳 身体・知的(療育手帳)・精神の更新

 

人によってはお持ちの障害者手帳を更新する必要があります。ご自身の障害者手帳をご確認ください。

20歳になったら(なる前に)

障害者年金の手続き

(1)お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係・支所区民センター保険年金係

(2)川崎年金事務所 044-233-0181 (川崎区・幸区にお住まいの方)

(3)高津年金事務所 044-888-0111 (上記以外にお住まいの方)

障害基礎年金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

特別障害者手当の手続き  障害年金よりも受給要件はきびしいですが、お住いの区の高齢・障害課障害者支援係にお問合せください。

また、状況によっては世帯分離をしたり、生活保護を受給するということも考えられます。(世帯分離と生活保護の手続きは別のものです。世帯分離の要件もさまざまですので、各家庭やご本人の事情等をご確認ください。)

障害基礎年金の手続方法について知りたい<川崎市のホームページより>
特別障害者手当について知りたい<川崎市のホームページより>

生活保護の申請は国民の権利です。

・扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。

・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。

持ち家がある人でも申請できます。

・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。

・必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。福祉事務所とご相談ください。

いろいろと手続きが面倒で大変だと思いますが、お知り合いの方などに経験者がいらしたら、実際の手続きはどうだったかをお聞きしてみることをおすすめします。

いろいろと手続きが面倒で大変だと思いますが、お知り合いの方などに経験者がいらしたら、実際の手続きはどうだったかをお聞きしてみることをおすすめします。

生活保護を申請したい方へ<厚生労働省のホームページより>