平成30年度 障害福祉サービス等報酬改定


◆平成30年度 障害福祉サービス等報酬改定<203号より>

 

福祉サービス等の報酬改定が検討されています。昨年5月31日より厚生労働省にて障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討が始まっています。(平成30年4月1日に施行となる改正障害者総合支援法で新たに創設されるサービスについても検討されていきます)

 

障害者総合支援法は3年ごとに見直しをすることとされていて、基本的に報酬改定の見直しも同時期に行われます。
「障害者福祉」 厚労省ホームページ

 

◆新たなサービスの新設

 

前号でお伝えした重度訪問介護の対象拡大など、各サービス体系の見直し(報酬単価の減算・加算等)が行われるのですが、全てをお伝えは出来ませんので今回は新設されるサービスについて簡単にお知らせします。

 

1.「自立生活援助」

 

障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等地域生活を支援する仕組みの見直しが求められているが、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活能力が十分でないために、一人暮らしを選択できない者がいる。→厚労省「自立生活援助」ホームページ

 

このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについえ、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設する。

 

2.「就労定着支援」

 

就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、今後、在職障害者の就労に伴う生活上の支援ニーズはより一層多様化かつ増大するものと考えられる。

 

このため、終了に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスを新たに創設する。→厚労省「就労定着支援」ホームページ

 

3.「居宅訪問型児童発達支援」

 

障害児支援については、一般的には複数の児童が集まる場所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、これまで通所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する。
→厚労省「居宅訪問型児童発達支援」ホームページ

 

以上三つのサービスが新設され「自立生活援助」と「就労定着支援」については事業所が、「居宅訪問型児童発達支援」は児童発達支援センター等が行うとされています。

 

サービスが新設されることは良いことなのですが、それぞれに様々な問題があります。

 

「自立生活援助」はグループホームにおける軽度といわれる人たちの実質的な追い出しに繋がるのではとか、グループホームの定員増などの問題、「就労定着支援」は「ニッポン一億総活躍プラン」を基に、活躍ありきで考えられていないか、「居宅訪問型児童発達」は放課後デイサービスの見直しや夕方支援問題があやふやにされていないか等、背景には多くの問題が含まれています。

 

また過去の事例のように箱だけ作って中身が機能していないとならないような体制整備を望みます。