◆川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業


▮川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業<220号より>

 

やさしい住まい推進事業については、在宅の重度障害者(児)が現に居住している市内の既存住宅を、その障害の状況に適するよう住宅の改良工事を行って、重度障害者(児)の生活環境の改善を図る場合に、その工事に要する費用を給付します。

 

また、在宅生活で必要な動作に制限を受けている障害者(児)に自立促進用具を交付することによって、障害者(児)の自立の促進や介助者の負担軽減を図ります。なお、本事業については、工事の着工や用具の設置前に、お住まいの区役所又は健康福祉ステーションの高齢・障害課障害者支援係まで事前にご相談ください。

 

●住宅設備改良

市内の既存住宅を障害の状態に応じて改良(浴室、便所、玄関、台所など)するために必要な費用が給付されます。

 

・利用できる方

ア.身体障害手帳を持っている方で、障害の程度が1級又は2級の方。

イ.知能指数が35以下の方

ウ.身体障害手帳を持っている方で、障害の程度が3級かつ知能指数が50以下の方

・給付上限額 100万円

 

●自立促進用具

在宅生活で必要な動作に制限を受けている方の自立促進や介護者の負担軽減のために自立促進用具を交付します。導入した用具は修理も制度で可能ですが、年数や周期(5年)によって金額や回数等が異なります。修理の際は関係機関にご確認をしてください。

 

●費用負担について(住宅設備改良・自立促進用具 共通)

 

世帯の状況(最多課税者の市民税額による)に応じて自己負担が発生します。

申請をすると、関係機関が環境等を調査、評価に来ます。

この時、更生相談所等の専門機関と建築士が立ち会い、※用具の制作又は販売を業としている者(以下「業者」という。)の選定に当たっては、低廉な価格で良質、かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件およびアフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定をするものとする。(やさしい住まい推進事業実施要項 第10条4項より)

 

調査及び評価の際には、納得がいくまで十分に説明を受けましょう。図面等は私たちが見てもわからないことが多いですが、わかりやすい説明をしてもらいましょう。デモが可能なものはデモを、可能であれば決定業者以外にも見てもらう事をおすすめします。

◆在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業の御案内(川崎市)

自立促進用具