◆地域生活支援事業


▮地域生活支援事業とは<222号より>

 

障害者等が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として実施される事業で、市町村や都道府県は、地域で生活する障害者等のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行える事業とされています。

 

川崎市の主な事業

 

1.移動支援事業(移動支援。通学・通所支援等)

屋外での移動に困難がある障害児・者を対象に、外出のための支援を行う事業です。

 

●利用できる人

・重度の視覚障碍者・脳性マヒ等全身性障害者(車いす乗用者)・知的障害者・精神障害・難病等患者(単独で移動が困難な者)であって、障害支援区分1以上の者。

・屋外での移動に困難がある、重度の視覚障害または脳性マヒ等全身性障害を有する障害児・知的障害児(学齢期以上)、他記載対象者等と同等に、利用が認められた人。

 

●対象の外出・サービス利用時間

・社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のための外出、通学又は通所で、1カ月あたりのサービス標準量は、「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出」は40時間。

・通学・通所支援は、1カ月あたり46回。ただし1日2回の利用を限度とする。

 

2.日中一時支援(障害児・者一時預かり。他に日中短期入所)


●障害児・者一時預かり

障害者の日中活動の場を確保し、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切な指導及び訓練を行うことを目的として事業です。平成30年4月改定では、指定生活介護事業所における日中一時支援事業(障害児・者一時預かり)の利用を認めています。

 

●利用できる人及び利用回数

障害児・者とする。ただし、障害児でない場合(児童)であっても、区長が認める場合には、本事業の対象となります。一カ月あたりのサービス量も申請に基づき区長が決定します。

 

3.生活サポート事業(あんしんサポート・ファミリーサポート。他に生活サポート、障害児重度訪問支援)

 

日常生活上の支援、家事に関する必要な支援を行うことにより、対象者の地域での自立した生活を推進するための事業です。

 

●あんしんサポート:障害のある方が主に在宅での生活において必要な見守りを行う

●ファミリーサポート:障害のある児童及び保護者等の家族に対して養育に関する必要な助言等を行う。

 

※近隣自治体で行っている事業や、川崎市でも行ってほしい事業など行政に届けていきせんか!決定権は自治体にあるのですから。