◆医療的ケア児通学支援事業


▮医療的ケア児通学支援事業<259号より>

◆医療的ケア児通学支援事業

 

令和3年9月、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。

 

この法律の趣旨を踏まえ、文部科学省は、学校における医療的ケアの環境整備に充実を図るため、校外学習や登下校時の送迎車両に同乗することも含め、自治体等に、医療的ケア看護職員の配置ができるよう予算立てをしました。

神奈川県では、令和4年度より「県立特別支援学校における医療的ケア児通学支援事業」を開始しています。

【令和5年1月神奈川県教育委員会特別支援教育課による(ご案内)より一部抜粋して、掲載します。】

1. 医療的ケア児通学支援事業の制度概要

(1)目的

医療的ケアが必要なため、保護者が送迎をしている医療的ケア児に対して、

スクールバス若しくは福祉車両等により登校時の通学を支援します。

 

(2)事業内容

・スクールバスに学校の看護師が同乗、若しくは福祉車両等に訪問看護ステーション等の看護師が同乗し、医療的ケア児の見守り及び医療的ケアを実施することにより通学を支援する。(スクールバスについては学校が対応します。)

(3)対象となる医療的ケア児

・現在、医療的ケアが必要なため登下校でのスクールバス利用ができていない医療的ケア児

・体調が安定しており、定期的に登校することができる

・保護者から、課題があった際には中止する場合があること、試乗の際に同乗をお願いすることについて同意を得ている。

<車内で実施する医療的ケア>

 吸引(鼻腔内、口腔内、気管カニューレ内)、酸素療法や人工呼吸器の管理

その他学校が認めたもの

(4)対象となる事業者

・医療的ケアを実施できる看護師が所属している事業者

(訪問看護ステーション、放課後等デイサービス等)

 

(5)同乗者(医療的ケアの実施者)

・事業者の看護師(訪問看護ステーション、放課後等デイサービス等)

(6)実施する医療的ケア

・主治医からの指示(指示書)に基づく医療的ケア

(指示書は保護者が主治医からもらいます)

(7)利用区間

・自宅→学校 (本事業は登校のみの実施となります)

※詳しくは神奈川県ホームページをご覧ください。

令和5年度 県立特別支援学校における 医療的ケア児通学支援事業について(ご案内)

 

通学の支援は、自治体が実施する地域生活支援事業の通学サポートがあります。

・対象となる障害児は、主たる介護者の疾病や就労という条件がありますが、本人の障がいの種別に関わりなく利用が可能です。

・乗降の際、運転手が介助できれば、福祉有償運送等の車両を利用しての送迎も可能です。

・医ケアのある方も利用できますが、看護師さんや医ケアのできる介護士等の同乗が可能です。