◆住環境等整備に関する制度


▮住環境等整備に関する制度など<241号より>

 

みなさん自宅等で暮らしていて、住環境等で色々な不便が出てくると思います。

そうなると、段差解消をしたり、リフターをつけたり、シャワーキャリーを導入したりと、その人に応じたさまざまな器具や整備が必要になってくると思います。


大きく分けると

やさしい住まい推進事業(住宅整備改良、自立促進用具)

補装具・日常生活用具給付事業<川崎市のホームページにリンク>

という制度になるのですが。ここで壁となってくるのが、誰に聞けばいいいのか、どの制度が使えるのか、ということになるかと思います。

 

まずは担当ワーカーさん、または各リハビリテーションセンターに相談となります。各リハビリテーションセンターの方は、専門の知識をお持ちですので、その方にあったアドバイスをして、どのような器具があるかや、どのような改修方法があるか、どの制度が使えて補助がどのくらい出るか等々を教えてくれるはずです。

 

また、知り合いの方などで、似たような改修や機器購入をされた方がいれば、どのような手順だったかを聞いてみたり、知っている福祉用具の業者さんがいれば、事前に聞いてみることもお勧めします。たまにあることで、やさしい住まい推進事業は一回しか使えない。と思っている方がいらっしゃるのですが、やさしい住まい推進事業の要項に下記のように記載されています。

◆再申請できるんです!

   (再申請等)

第17条 本事業の申請(第9条第2項に定める用具の修理の申請は除く。)は、原則として1回限りとするが、次に掲げる特別な事情に該当する場合は、再申請をすることができる。

(1) 身体状況(障害程度)の変化

(2) 住宅状況の変化

(3) 介護状況の変化

2 用具の再交付の申請は、交付決定日から5年を経過し、かつ著しい破損のため補修用部品による修理が不可能と認められる場合は申請ができるものとする。

 ただし、業者が定める補修用部品の最低保存期間の間は行わないものとし、故意又は重過失により破損又は滅損した場合には、再交付は行わないものとする。

小難しく書いてありますが、要はその人にとって、新しく必要な状況と認められれば、支給されるということです。 一番はワーカーさん、リハビリセンターの方、業者さんに分かるように説明してもらいましょう。 最後になってやはり支給できませんと言われても困りますので。