◆介護保険と障害福祉の適用関係


▮介護保険と障害福祉の適用関係<258号より>

◆介護保険サービス優先の捉え方

サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係わる保険給付又は地域支援事業を優先して受け、又は利用することとなる。

しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

<高額介護サービス費>
月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く。)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
設定区分 対象者 負担の上限額
(月額)
第1段階 ※生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
第2段階 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額
+その他の合計所得金額の合計が80万円以下

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

 

第3段階 市町村民税世帯非課税で第1段階及び
第2段階に該当しない方
24,600円(世帯)
第4段階  ①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円
(年収約770万円)未満
②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満
③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

①44,400円(世帯)

②93,000円(世帯)

③140,100円(世帯) 

※生活保護を受けていても、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、介護保険の被保険者となります。

・介護保険の被保険者である場合には、自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護からの給付(介護扶助)となります。

・介護保険の被保険者以外の者の場合は、介護扶助が10割全額を給付します。

・他法等による給付がある場合には、その給付を優先します。

厚労省の資料より抜粋すると上記のようになりますが、この他にも日常生活用具や補装具費など介護保険の限りではない項目もありますので、担当ワーカーさん・相談支援専門、各地域の基幹相談支援センター・地域相談支援センターに相談してみてください。