◆サポートプラン・セルフプランについて


▮サポートプラン・セルフプランについて<250号より>

◆サポートプラン・セルフプランについて

 

平成27年度から障害福祉サービスを利用する際のサービス等利用計画作成(計画相談支援)が義務化されましたが、川崎市は障害者数の増加に伴って障害福祉サービス利用者数も増加し続けており、計画相談支援のニーズが増加しております。

障害福祉サービス利用者と計画相談支援利用者の推移
川崎市における障害福祉サービス利用者と計画相談支援利用者の推移

そこで、市では計画相談支援が必要な方に行き届くよう取組を推進するとともに、令和3年10月以降、計画相談支援の供給量が十分確保できるまでの間の対策として、代替的に、ご本人が希望する場合に、事業所・施設によるサービス等利用計画(以下、サポートプランという。)の作成を行い、相談支援の拡充を図ります。

 サポートプラン

◆実施主体

市内の日中活動系サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養介護)、障害者支援施設及び共同生活援助事業所(日中サービス支援型を除く)

◆対象者

市内の日中活動系サービス事業所、障害者支援施設及び共同生活援助事業所(日中サービス支援型を除く)の利用者のうち、サービスの利用状況が安定し、かつサポートプランの作成を希望する方を対象とします。

 

ここまでが市の説明となりますが、相変わらず制度説明はわかりづらい、という声が聞こえてきます。

要するに、計画相談を作る相談支援専門員(相談支援事業所)が足りないので、生活介護・グループホーム等でも代わりに作れるようにしました。ということだと思います。障害当事者の方が直接関わっている事業所等が作成するわけですから、サポートプランの方が良いケースもあるかと思います。

 

問題は、相談支援事業所も見つからず、サポートプランも希望しない、希望しても対象事業所等が作成を行わない、等々の方たちはどうなるのか、ということになりますが、そこで登場してくるのがまたまたセルフプランということになるのでしょう。

 セルフプラン

 

サービス等利用計画等と同じく、利用者等の希望する生活、総合的な援助方針などが記載されたサービス利用者を支援するための総合的な支援計画(トータルプラン)です。利用者本人や家族、支援者など、指定相談支援事業者以外の者が作成する計画です。

 


というように、本人・家族が希望した場合に作成する計画。となっていますが、本当に希望してセルフプランを作成している人は、ごく少数でしょう。

今までは相談支援事業所が見つからない場合、経過的セルフプランといって、役所のワーカーさんが作成していました。今後はこの経過的という文言は無くなりますが、実際にはワーカーさんが作成するセルフプランは残っていくと思います。