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医療的ケアがある重心の子がいるが災害時が不安、どこに相談したらよいか


Q.息子は医療的ケアがある重度心身障害児です。ずっと災害に対する不安はありますが、なんとなく荷物を準備する以外、具体的な対策が出来ていません。避難先はどこなのか、避難先までどうやって移動しよう、離れている時だったら・・・どこか一緒に相談に乗っていただき、具体的な策を考えていただける先はないでしょうか?<265号>


A.いつ発生するかわからない災害時への備えは、医療的ケアのあるお子さんの生命を守るためにも大切です。いざという時に慌てずに避難、連絡などの行動できるように準備していきたいですね。相談支援専門員(お子さんは療育センターのワーカーさんの場合があります)に相談してください。

 川崎市では令和元年の台風19号により甚大な被害が発生しました。令和3年に災害対策基本法が改正され、自ら避難することが困難な避難行動要支援者に対して、災害時個別避難計画を作成することが努力義務化されています。

医療的ケアがある方は相談支援専門員と医療的ケア児・者等支援拠点が情報共有または同行訪問等させていただいています。内容はご自宅のハザードマップの状況(地震・洪水・土砂災害)、風水害、地震での避難場所、避難方法、避難時の持ち物、避難支援者、医療機器の電源確保の状況、連絡体制などなど盛りだくさんですが、この計画を立てることで具体的な対策ができてくるのではないかな?と思います。まずは相談員さんにご相談してみてください。

他に情報として、川崎市防災アプリというもので、避難指示・避難場所・ハザードマップの確認ができます。携帯にインストールされるといざという時に役に立つかと思います。もう一つは災害時伝言ダイヤルは災害時に被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。毎月1日と15日など体験利用できる日があるので一度利用してみてはいかがでしょうか。

 

<医療的ケア児等コーディネーター・相談支援専門員 増田>

 

障害者災害時時個別避難計画とは(川崎市ホームページより)

 

◆概要

本市では災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合に、避難行動に支援が必要な災害時要援護者に対し、災害時の具体的な避難方法や安否確認の円滑化などを目的として、災害時個別避難計画の作成を行います。

 

◆作成対象者

  障害福祉サービス利用者のうち【独居等】の方で、次の(1)あるいは(2)に該当する方に対し、優先度を定めて作成を進めています。

(1)障害支援区分4から6の方(区分6の方については、独居等の要件を除く)

(2)移動に関するサービス(移動支援・同行援護・行動援護)の利用者

  なお、【独居等】とは、単身世帯以外にも、日中のみ独居の方や、障害者や高齢者のみの世帯を想定しており、できる限り多くの方を作成対象としています。