Q.医療的ケアのある子どものショートステイを利用したいのですが、どこがありますか?<264号>
A. 医療的ケアのあるお子さんが利用できるショートステイには、ソレイユ川崎があります。重症心身障害児短期入所事業のため、受給者証の他、身体手帳と療育手帳の両方が必要です。まずは、お住いの地域の療育センターにご相談ください。
その時に、医療的ケアがある場合はあんしん見守り一時入院事業という制度も利用対象になります。▶あんしん見守り一時入院事業(18歳以上)・あんしん見守り一時入院事業(18歳未満)
市内に居住し、高度な医療的ケア(人工呼吸器による常時管理や頻回な吸引、中心静脈栄養、腹膜透析等)を必要とする18歳未満の方で、以下のいずれかに該当する方が利用対象となります。
(1)難病患者、(2)重症心身障害児、(3)医療的ケア児
右記以外の児童(18歳未満の者及び18歳以上の者であって高等学校に在籍している者)であり、医療機関による一時的な療養が必要であると主治医によって判断された方も利用対象となります。
他制度・他施策が利用できる方は、そちらが優先になります。
利用期間は原則同一月内のうち7日間まで。利用負担は、医療保険による一部負担金や日常生活上の必要となる費用は利用者の負担となります。
登録には、「申請書」「診療情報提供書」「患者情報提供書」等が必要になります。
まずは、医療的ケア児・者支援拠点にご相談ください。
▮総合リハビリテーション推進センター(川崎区・幸区・中原区お住いの方)
044-223-6973
▮地域相談支援センターそれいゆ(高津区・宮前区・多摩区・麻生区)
044-281-0037
Q.兄弟児の用事の間だけ預かってもらえたらいいのですが。
A. 宿泊なしの医療型日中ショートステイ「特定短期入所」もあります。ソレイユ川崎(土曜日のみ)や、小児科のクリニックに併設しているHARMONIOUS(多摩区)もあります。
▶短期入所一覧(川崎市)
Q. クリニック(小児科)でのショートステイというのはあまり聞いたことがありません。どのような制度ですか?
A.「特定短期入所」という、宿泊なしの短期入所事業になります。
幼少児の医療的ケアのある方を中心に受け入れを行っています。「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づいた障害福祉サービスであり、ご利用の対象であるかの支給決定は自治体により行われます。
利用の際は、医療証・健康保険証・障害福祉サービス受給者証が必要になります。スタッフは医師や看護師の他、保育・療育・幼小児ケアを専門とした配置環境です。
どういう短期入所がいいのか迷ったら、まずは医療的ケア支援拠点に連絡し、相談してみましょう。