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訪問看護を利用しているが、ケアの時間が足りない。別に重度障害者訪問看護サービス等支援事業があると聞いたのだが、どういう事業なのか


Q1.現在、訪問看護さんを利用しています。訪問看護さんに入って頂いているのですが、訪問看護さんだけの時間内ではケアが十分に終わりません。

普通の訪問看護さんとは別に重度障害者訪問看護サービス等支援事業というものがあると聞いたのですが、どういう事業なのでしょうか?<245号>


A.長時間の医療的管理を日常に必要とする者に対し、訪問看護サービス等の支援を行い、重度障害者の家庭の支援を図ることを目的としている事業です。以前からある事業ですが令和3年に改訂されました。利用者登録すると共に訪問看護ステーションも委託契約をしておく必要があります。

Q2.利用するのに要件はありますか?

A.医療機関の訪問看護を利用しているいずれかに該当する方。

①重度の身体障害又は重度の知的障害又は精神障害があり、市が定める判定基準を満たす方。<(気管内挿管、気管切開、ネブライザー6回/日以上または継続使用、IVH(中心静脈栄養)、経口摂取(全介助)、経管(経鼻・胃ろう含む)、定期導入(3回/日以上)、人工肛門等で、他にも全部で14項目あり、それぞれに点数が付けられています。>

※運動機能が座位まであり、かつ上記項目の判定スコアの合計が20点以上の場合。 ②市が定める日常生活を営むための医療のいずれかを要する状態にある障害児(気管切開、酸素吸入、吸引、胃瘻等全12項目のいずれかを使用している)

①②に準ずる重度の障害があり、同一世帯に重度な看護を要する複数の障害者がいるなど特に市長の認める者。

Q3.どのくらいの時間やっていただけますか、また負担金はありますか?

A.医療保険の訪問看護に繋げて利用が出来ます。単体での利用はできません。

<派遣時間>1世帯につき1回30分単位で240分を限度としています。翌年度の6/30までの1年間で80時間利用できます。 例えば医療保険で1時間半と重度訪問看護事業を4時間使うと最長5時間半見てもらう事が可能です。

<負担金>利用者の世帯の最多納税者の市民税額で決定します。世帯の範囲は利用者が18歳以上の場合は、該当障害者及び配偶者とし、18歳未満の障害児の方は当該障害児を含む同一世帯全体です。 なお、今年度改正があり従来の負担金よりも減額になっています。

Q4 手続きはどのようにすればよいでしょうか?

A.利用を希望する場合は所属の区役所障害福祉課で申請手続きをします。申請書、診断書(訪問看護指示書の写しで可)、身体障害者手帳の写しが必要となります。

申請書が受理され、必要と認められると、決定通知者が送付されてきます。まずは、利用している訪問看護ステーションが登録をしているか、希望する時間に対応可能かを相談してみてください。

お母さんの受診に時間がかかる、兄弟の学校行事等に参加したい、冠婚葬祭等、障害児、者を抱えての参加は難しい時など利用できるといいです。

 

◆川崎市のホームページ 重度障害者訪問看護サービス等支援事業実施要綱はこちら



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