Q.20歳になって申請した”特別障害者手当”が不支給でした。連動する別の手当ても止まってしまい大変困っています。20歳までは障害児福祉手当を受給しており、成人後も障害基礎年金は1級判定にも関わらずです。
特別障害者手当の複雑な支給条件と、不支給だった際の対処法を教えてもらえないでしょうか?<214号>
A.今までもらっていた手当が突然なくなると本当に困りますよね。障害児福祉手当を受給されていた方は20歳になるとみなさん特別障害者手当の申請を行うと思います。また連動する別の手当ても止まってしまった。ということはその手当の支給要件が、「障害児福祉手当か特別障害者手当」を受給している。ということなのだと思われます。
支給条件について
支給条件として複雑なところは、厚生労働省が出している認定特別障害手当の認定基準で、障害児福祉手当とは基準値がことなり、特別障害者手当の認定基準の方が、支給基準要件が厳しく設定されています。この厚生労働省の基準をもとに、地方自治体が認定を行います。
地方自治体がどのような認定を行うのか、(例えば、認定審査会もしくは指定医師による審査など)色々と調べてもわからず、区役所にたずねても、区役所から市の本課に書類を送り、その後は市の本課でどう処理をしているかわからない。とのことでした。
厚生労働省にも問合せしてみたのですが、たらい回しで回答が得られませんでした(中央省庁になにかたずねる時は、一日がかりのつもりでいないと、回答にたどり着かないことが多いのです。)※答えがわかりましたら後日お知らせします。
不支給だった場合の対処法を教えて欲しい
とのことですが…残念ながら現状では対処法として「これ」とお答えできるものがありません。
ただ、あきらめずに行う方法として手間はかかりますが、厚生労働省が出している特別障害者手当の認定基準と専用の診断書を持って、医師を中心にワーカーや相談支援員などと検討して再申請を行ってみる。または不服申し立てをするという方法もありますが、この場合も診断書が同じものでは意味がありませんので、医師に書き換えてもらえるようにしなくてはなりません。いずれの方法でも必ず支給されるということは言えませんが。
◆該当する障害程度
1.重度の重複障害者
2.常時特別の介護を必要とする方
前述のとおり、この内容が障害者年金や障害者手帳のものより厳しい基準設定とされています。質問をくださった方の場合も、この認定基準のところで要件に満たなかったと判断されたことになります。(佐藤)