· 

障害年金の種類や申し込み方法について知りたい


Q.今年20歳になりました。障害年金の申し込みをはじめて半年以上経ちますが、まだ手続きが終わりません。そこで障害年金の種類や申し込み方法について、あらためて教えてください。

初受診した病院には10年以上かかっておらずカルテがないため、現在の通院先に申請書を書いてもらい提出したのですが、現通院先に紹介されたときの紹介状も添付してほしいといわれました。<192号>


A.①疾病にかかり、または負傷しその初診日が20歳未満であった者が障害認定日以降に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳以降のときはその障害認定日において、国が定める障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、20歳前障害基礎年金が支給されます。

※障害認定日=原則、初診日1年6ケ月の時点もしくは、1年6ケ月以内に症状が固定した場合はその日。

②請求は、年金請求書(住所地の市町村役場、または年金事務所に置いてあります)に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて住所地の市町村役場窓口に提出します。

※必要な添付書類は、市町村役場、または年金事務所で年金請求書を受けとるときに確認してください。

③障害基礎年金は、国民年金の加入中に初診日があり一定の保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日の障害の程度に応じて1級、2級があります。

障害基礎年金の年額は、平成28年4月現在、

1級は78万100円×1.25

2級は78万100円

それぞれ一定の子供がいる場合は子の加算があります。

20歳前の障害基礎年金は、初診日が20歳前で国民年金未加入中ですが例外として認められ、保険料納付要件はありません。

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入中に初診日があり、障害認定日に障害等級表で定める障害の状態に該当し、一定の保険料納付要件を満たしている場合1級から3級までの障害厚生年金が支給されます。1級および2級の障害厚生年金は障害基礎年金が併給されます。

障害厚生年金の額は、「平均標準報酬月額」や、「平均標準報酬額」等が入った計算式によりますが、複雑ですので年金事務所の年金相談等で説明を受けてください。

④年金の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に、地方厚生局内に設置されている「社会保険審査官」に審査請求できます。神奈川県の場合は、関東信越厚生局(さいたま市)です。

審査請求の決定に対してさらに不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して

2ケ月以内に「社会保険審査会」(厚生労働省内)に再審査請求することができます。

さらに再審査請求の決定に不服がある場合は、裁判所に決定の取消しの訴えを起こすことができます。

障害年金について

(日本年金機構のホームページより)