Q.遠方の実家で法事があって何年かぶりで帰省します。ショートステイを利用することになりました。
希望する日の全日を一カ所の施設で取れず、前後に分けて、AとBの二つの施設を2日ずつ利用することになりました。施設から施設への送迎は誰にお願いすればいいのでしょうか。<161号>
A.短期入所には、2012年度の改定によって、送迎をした場合の加算が事業者につくことになりました。短期入所は利用したいが、短期入所先に連れて行くことに負担が大きいという声が上がっていました。
短期入所施設が送迎をした場合に、送迎費が認められることになったことで、一つの方向性が出されたように思います。しかし送迎可能な施設が少ないこともありますが、利用には限定もあるようです。
短期入所施設~B短期入所施設~自宅という利用をした場合は、自宅~短期入所は送迎費の加算対象となりますが、短期入所A~Bへの移動は、対象外となります。
国報酬告示において「居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合に、片道に付き所定単位数を算定する」とあり、(短期入所)事業所間之送迎を認めていないことになります。
では、たとえば介護タクシーなどを利用して、送迎をする場合には、当然誰かの付き添いが必要になりますね。
その場合も、「外部ヘルパーを利用することを原則認めていません。保護者等が、一人で連れて行くのが困難な場合(重症心身障害者・行動障害とう)の二人目としての利用か、単身者の場合は、外出準備等を伴った上で、身体介護による利用が特例として利用可という取り扱いを市として統一的に行っていることによります。
但し、どうしてもやむを得ない状況であれば、個別に利用可否の判断を行います。区より、障害計画課が個別相談を受けるやり方で対応しておりますので、必要であられたら区の担当にご相談下さい。
▶短期入所生活介護 川崎市のホームページより