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障害者の移動手段確保対策事業の見直しでどうなるのか


Q.タウンニュースで、「障害者の移動手段確保対策事業の見直し」という記事を見ました。いろいろ変わるようですが。。

 

☆障害者のバス利用に、「市バスと民営バス共通フリーパスを導入」と、書いてあったのですが・・?

どうなるのですか。<147号>


A.今までのバス券は、市バス特別乗車証と民営バス乗車券との併用はできず、さらに、給付内容に違いがありました。

また、切り取り式の回数券は使いづらいことから、市バス特別乗車証、又は、民営バス乗車券の選択性から、平成24年10月から、市バス・民営バス共通のフリーパスに移行されます。

 

☆共通フリーパスになると、適用範囲が狭くなるのですか?

 

軽度障害者のうち、就業している方は就業先から交通費の支給を受けており、身体障害者手帳所持者、知的障害児者は既存の障害者乗合バス運賃割引制度(5割引)が利用できるため、平成25年4月から、軽度障害者(身体障害5・6級、知的障害B2)が対象外になります。ただし、社会福祉施設等に通所している方は、引き続き交付の対象になります。

 

☆介助者はどのようになるのですか?

 

重度障害者への支援の重点化を図るため、介護者の範囲が見直されます。交通バリアフリー化の進行、障害者自立支援法施行移動支援ヘルパー、行動援護サービスの充実などにより介護無しでも移動が可能となったことや、重度障害者福祉タクシー利用券交付事業の充実により、平成24年10月から、12歳以上及び12歳未満の身体障害5・6級、知的障害B2の介護者については、対象外になります(既存の障害者乗合バス運賃割引制度の利用により、第1種身体障害者手帳所持者、IQ35以下、12歳未満の身体及び知的障害の介護者は者は、引き続き、半額になります)。

 

☆【重度障害者福祉タクシー利用券公布の見直し】、とは、どのようになるのですか?

 

病状により公共交通機関を利用することが難しいため、タクシーを使っての移動が必要なので、平成24年10月から精神障害者保健福祉手帳1級所持者が新たに追加されます。平成25年4月から福祉タクシーは通院のための利用が多く、タクシー券の割増が必要で、乗車1回につき1枚の制限があり自己負担が生じていたため、年間交付枚数を増やし、1枚あたりの単価が500円に引き下げになりますが、1回1枚の使用制限が複数枚使用できるようになります。(人工透析患者月あたり14枚年間168枚・その他の障害者月あたり7枚年間84枚)

 

☆今まで【初乗り範囲】ならタクシー券だけで乗れたのに、これからは差額は自己負担ですか?

 

タクシー券の単価が1枚500円で、複数枚使えるので、2枚使えば自己負担は、必要ありませんが、1枚だけ使用の時は、差額が自己負担です。

 

☆福祉有償運送にも、タクシー券を複数枚使えるのでしょうか?

 

重度障害者福祉タクシー利用券の見直しに伴い、タクシー券が複数枚使えるようになる予定です。