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来年、「障害者自立支援法」が見直されると聞いたが、どこがどんな風に変わるのか


Q. 来年、「障害者自立支援法」が見直されると聞いたのですが、どこがどんな風に変わるのでしょうか?


A.☆どのように見直しが進められてきたのですか

 

「障害者自立支援法」は3年ごとの見直しが法律で位置づけられています。来年は、その3年後に当たりますので、今年(08年)の4月から厚生労働省社会保障審議会障害者部会で検討が始まり、7月から各障害者団体へのヒアリングを始め、9月には「障害者自立支援法」の見直しに関する意見募集を公募しました。(11月10日締め切り)

今年中に意見をまとめるということで、12月10日に行われた障害者部会で厚生労働省は「これまでの議論の整理(案)」を提出しました。

 

☆利用者負担については見直しがされるのですか

 

現行の特別対策等による利用者負担の軽減措置は、平成21年3月末までの措置とされているが、平成21年4月以降についても、更に継続して実施すべき。」としています。1割負担の考え方は消えないようです。

 

☆個人個人で使いたいサービス・時間は違うと思いますが、障害程度区分については見直しがされるのでしょうか

 

現行の程度区分は知的障害、精神障害を始め各々の障害特性を反映したものに見直す必要があるとしています。

しかし、新たな障害程度区分を開発するには相応の時間を要することから支援の実態調査を早急に行う。としています。また更に3年以上かかるのでしょうか・・・

 

☆報酬単価の低さで福祉の人材が減っていると聞きましたが、報酬単価は見直されるのでしょうか

 

「障害福祉サービスの向上、良質な人材の確保と経営基盤の安定のため、平成21年4月に障害福祉サービス費用の額の改定を実施する。」と明記されていますが、具体的な内容については明らかにされていません。新聞などでは3%のアップと報道されています。

 

☆障害者手帳はないけど、支援が必要な人たちが利用できるようにはならないのですか

 

このような考え方については、次のような課題がある。

支援の必要性のみで対象者を判断することになれば、障害者だけでなく、加齢や一時的な疾病により支援を要する人など、あらゆる福祉的支援を要する者を対象とする法律となる。

 

障害者基本法における障害者の定義も、何らかの障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者としており、支援の必要性のみによって対象者を定めていない。

 

支援の必要性によって対象者を判断することについては、様々な課題があることから、今後引き続き検討を進める必要。としています。

ただし、発達障害、高次脳機能障害を対象に含めることは盛り込んだと毎日新聞 2008年12月11日・朝刊では報じています。

 

厚生労働省が公募した“見直しの意見”の結果も出ていました。提出件数は797件。思ったよりずいぶん少ない件数だと思いました。