18歳以下の介護の支給条件は40キロ以上でないとだめと言われた


Q. 重い障害の中学生になる娘がいます。体重は20㌔ありませんが、チューブ栄養が必要で吸引も頻繁にあり、常に介護が必要です。私自身、重度の腰痛のため本人を抱いて移動するのはベッドと車いすの間だけが、精一杯です。


今まで訪問看護師さんに週1~2回、ヘルパーさんに1回きてもらって入浴介助をお願いしてきました。ところが、更新手続きに行ったところ、18歳以下の児童は身体介護の支給条件として、本人の体重が40キロ以上ないとだめだと言われました。

担当のワーカーさんに事情をお話ししたところ、「本庁協議」になるといわれました。私も呼ばれていろいろ聞かれるのでしょうか?

体重40キロという基準はどうやって決まったのでしょうか?20キロでも私に抱きつくことができない娘は、大変重たいです。呼吸状態も悪いので、常に抱く姿勢に気を配らなくてはならず、とても私ではお風呂に入れることはできません。


A.川崎市には障害程度区分を認定する審査会が設置されていますが、そのうち市全体を統括する合議体で検討された基準です。構成メンバーは、大学の先生、医師、当事者団体の代表の方々です。障害児の身体介護の対象者の基準としては、このぐらいが妥当ということでした。

 

☆「本庁協議」とは、どんなことをするのでしょうか。私が行かれないときは、どなたか状況を見に来たり話を聞きに来て下さるのでしょうか。

 

「本庁協議」とは、福祉事務所だけでは判断できない場合に、障害福祉課でより詳しく支援の必要性を検討するための手続きです。担当のワーカーが状況を細かく聞き取って作成した文書をもとに障害福祉課の中でサービスの対象とするか、またどの程度の支給量とするかを話し合います。お母さんが直接市役所にいらっしゃる必要はありません。

 

☆支給決定を断られたら、どうしたらいいのでしょうか。

 

「本庁協議」は、個々の状況に応じて柔軟に対応しなければならないと認められるかを判断するために行っていますので、個別に協議の結果については、理由を付けて福祉事務所に回答されることになっています。その内容に納得がいかないときは、審査会の市の合議体での再検討を求めることができます。

 

また、市の合議体での検討結果にも不服がある場合には、神奈川県が設置する不服審査会に審査請求することができますし、その結果にも納得できない場合には、川崎市に対して訴訟を起こすこともできますが、結論が出るまでかなりの時間と手続きを要しますので、協議の段階でできる限りさまざまな事情に配慮するよう努めています。

                            (川崎市障害福祉課 竹田さんより)