「利用者負担上限管理」の意味がわからない


Q. 川崎市から「利用者負担上限管理」というものについての通知が来ました。が、よく意味がわかりません。


A. これは本当にわかりにくいですよね。

 

平成18年4月に障害者自立支援法がスタートしてから、障害福祉サービスを使った場合、利用者負担額として原則「1割負担」が徴収されることになりました。この負担額は、毎月の上限額が決められています(一般家庭は37200円、世帯の所得状況で変動あり。)

 

「利用者負担上限管理」の対象となるのは、一月辺りの支給量の負担額で計算した場合、負担上限月額を超過する人です。(ですからもちろん管理の必要のない方もいます。)

 

なぜ利用上限額の管理が必要になるかというと、利用者の負担額(1割分)を各事業所が(配分を決めて)受け取るには、そのための事務手続きが必要になるからなんですね。

 

今までこの管理の仕事は行政のシステムで行なっていましたが、平成19年10月から、各事業所が行なわねばならなくなりました。それにあわせて、各利用者が、上限管理を行なう事業所を決定し、「依頼書」にその事業所の受諾印を押印させる必要がでてきたのです。

 

たとえばAさんが複数の福祉サービスを利用している場合、どの事業所と上限管理に関わる手続きを行なうかは、基本的に、行政が決定した「優先順位」に基づいています。

その上限管理事業所が、Aさんが利用する他の事業所とも、連絡調整を行ないます。皆さんが優先的に手続きを行なう必要のある事業所は、基本的には、行政からの通知によって指定されています。(ご不明な点・ご心配の点は、事業所や関係機関などにご相談下さい。)

 

しかし他方で、民主党が9月28日に参議院に提出した「障がい者応益負担廃止法案」では、利用者負担そのものの廃止(0割負担)がうたわれています。

(民主党の政治的思惑は別にして)生活に必要な介助の利用に「利用料(応益!負担)」がかかってしまうことが、当り前のような空気になってしまいましたが、このことのオカシサを、もう一度考え直してみるべきだと思います。

 

ちなみに、現在の川崎市では、国の障害福祉サービス(個別給付)とは別の、川崎市の独自制度=「地域生活支援事業」(ふれあいガイド・あんしんサポートなど)を利用する場合、通常の利用者負担額とは合算されず、別扱いになってしまっています。

つまり、負担額が余計にかかってしまうわけです。神奈川県の県域や横浜市の場合、両者は合算で計算されています。