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制度の変更、今後は毎回自分で施設を探すのか


Q.小学6年生の重複障害の男の子がいます。 母は体が弱く、他に介護しなくてはならない家族もいるので、長期休みは何日間かいつもショートステイを利用していました。

今度の冬休みも利用させていただこうと、児童相談所に連絡を取ったところ、10月から制度が変わり、直接施設に申し込むようにといわれました。子ども医療センターや神奈川病院などに連絡を取ってみましたら、冬休みになる前の利用ならできますということでした。学校を休ませてまで、ショートを利用したくないので、今回は諦めることにしました。


これからは、毎回自分で直接施設を探さなくてはならないのでしょうか。


A.☆知らない間に、どんどん制度が変わってしまうので、わからないのですが?

 

自立支援法の10月からの施行と児童福祉法の改正によって、重症心身障害児者施設ソレイユ川崎やしいのき学園などの児童福祉施設も、措置から契約利用に変わりました。

一部措置制度は残りますが、虐待や両親がいない場合などに限られます。それにともなって、ショートステイの利用も、措置ではなく契約利用に変わり、直接施設に連絡をとって、契約をし、利用申し込みをする事になります。

 

☆利用するにはどうすれば、いいの?

 

ショートステイを利用するには、児童の場合も福祉事務所に利用申請をし、ショートステイの受給者証をもらいます。受給者証をもらったら、直接施設に連絡を取り、契約をしてから、利用することになります。

 

☆児童相談所では、施設との連絡をとってもらえないのですか?

 

今までは、児童相談所が施設の情報の提供と施設のあっせんもしていたのですが、制度が変わって、児童相談所は、情報提供をするだけになります。どういうところを利用すればいいのかの相談にはのってもらえると思います。

 

 

☆どうすればいいの

 

児童相談所のワーカーさん、施設職員の方にお話を伺ってみました。

利用を希望されている方は、早めに施設と連絡を取り、事前に相談面接をされ、お子さんのことをよく理解してもらうこと、施設についてよく情報を得ておくことが大事だということでした。

 

今後児童期の支援について、どこが、総合的な相談支援を行っていくかが、課題になっています。とりあえずは、みんなで一歩ずつでしょうか。