Q.我が家には、重度自閉症と知的障害を併せ持つ、男の子がいます。今後養護学校の高等部にあがります。言葉は挨拶を数語発する程度です。
耳や目からの刺激に非常に過敏で、特に人の集まる所、うるさい所は大変な苦痛で、激しい他害を伴ったパニックを起こしてしまいます。
安定している時にはとても穏やかなのですが、気候の変化や学校での行事、その他ほんのささいな事からパニックになってしまうこともあります。
体重が90キロもあり、筋力もとてもあるため、パニックの時間は短いとはいえ、男性のヘルパーさんでも危険な状態のこともしばしばです。
集団の中でサービスを受けることはとても難しい状態です。新しく適用される障害者自立支援法で、こういう子供の場合、どういう支援が受けられるのでしょうか。
色々と難しい状態の子供ですので、日常の親の負担は大きく、だからこそより支援が必要なのですが……。
A.平成18年4月からの自立支援法のスタートに伴い、ヘルパーなどの在宅支援のありかたにも変更が見られました。その一つが、「行動援護」と呼ばれるサービスです。
川崎市ではこの4月から実施予定です。3月28日に開催された川崎市障害計画課の「行動援護についての基礎研修」での説明によると、「知的・精神障害により、行動上著しい困難がある者(児)であって、市町村から行動援護の支給決定を受けている者(児)」が、行動援護を利用できるとされます。
支給決定については、障害程度区分認定(児童の場合は別区分)の内容と、「行動援護の対象者の基準表」(12項目で、10点以上が要件)に基づいて、川崎市が決定を行います。
平成18年10月からは「移動介護」がなくなる(移動支援事業へ移行する)こともあり、特に行動障害などのある方の地域での外出系介助については、行動援護がどの程度根付いていくかが、ポイントの一つになりそうです。
現時点でもすでにいくつかの問題点(1日5時間までしか使えない、二人介護が認められない、事業所・ヘルパーの要件が厳しく対応できる人が少ない、負担額が大きい、等)が指摘されていますが、今後、行動援護のサービス内容は徐々に改善されていく見込みです(10月にも見直し=要件の緩和があります)。その点で現場の実態とニーズを押し上げていくことも大切になりそうです。
ご不明の点については、各区の福祉事務所か地域生活支援センター、または障害計画課(044-200-2928)までお尋ね下さい。