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制度の変更で何が変わる?利用料の負担は?


Q.昨年3月に養護学校を卒業し、通所の施設に通っている知的障害のある子の親です。

高等部の頃はヘルパーを利用して外出もしていましたが、利用者負担も重くなったので今は通所サービスしか利用していません。

10月から自立支援法が始まったばかりなのに、4月からいろいろ変わると聞いたのですが、何が変わるのでしょうか。

こんなに変わってばかりいると、これから利用するときにはどうなるのか不安になってきます。こうなると、早くから入所施設にお願いした方がいいのかとも思ってしまいます。

それで、今年できる水沢の施設に申し込もうとしたら、もういっぱいということでした。入所の施設はもう作られないとも聞いて、一層不安になってきました。


A.自立支援法は、余りにも複雑な制度のため、全体像がなかなかつかめないですよね。応益負担は、サービスの利用が増えれば増えるほど、負担も増える仕組みなので、家族に何かあったらと、将来のことを考え出すと、不安になられてしまうのはよくわかります。

とりあえず、今回は今年の4月から変わる自立支援法の国による負担軽減措置とふれあいガイドについて、お知らせします。

 

今回の自立支援法に基づいて、川崎市では、地域生活支援センターを44箇所設けました。

相談されれば、通所のサービスだけでなく、地域生活支援についてもご本人にあったサービスの利用計画を作っていただけます。

経済的な負担の軽減も含めたプランを考えていただけると思いますので、困られたり不安になられたときは、すぐに相談されるようおすすめします。

 

4月から開所される障がい者支援施設みずさわの見学会を3月15日に開きます。ショートステイなら、近々にも利用が可能になると思いますので、一度見学されてはいかがでしょう。

 

負担軽減措置が見直されます

 

新たな特別対策として、4月から通所在宅サービス利用者、20歳未満の施設入所者を対象に負担軽減措置がもうけられることになりました。

この軽減措置は、月額負担上限を原則4分の1に下げるとともに、預貯金等の資産用件を緩めて軽減対象者を10万円の課税世帯まで拡大するものです。

しかしこの措置は、平成20年度までで、特別対策の意味も「障害者自立支援法の着実な定着をはかるため」となっていて、多くの障害者団体が求めている自立支援法そのものの見直しとはなっていません。 

 

川崎市のふれあいガイドの一部が変わります

 

今までは、4時間超までの報酬基準しかありませんでしたが、4月からは7時間超までの報酬基準が設定されることになりました。

また、今までの初期加算が、1時間ごとの時間加算に変わったため、利用者負担は、若干増えることになります。

地域生活支援事業は、自立支援法の月額負担上限には入れられませんので、別の負担となります。川崎市に確認しましたが、地域生活支援事業の負担軽減措置は考えられていないようです。