Q. 幼稚園に通っている女の子(知的障害・5才)の母親です。10月半ばに、下の子どもを出産予定です。
出産前に緊急で病院に行かなければならないとき、出産の為に入院している間など、上の子どもをどうしたらいいのか?心配です。
保育園の一時預かりも、“幼稚園に通っている場合は、利用できない”と言われました。
民間の託児所も、“障害がある場合は、難しい”ということです。
夜は、父親が帰ってきてから、みてもらえるとしても昼間は、どうしたらいいでしょう?祖父母も遠くに住んでいる為、来てもらうこともできません。
A.川崎市が行っている子育て支援があります。障害のあるお子さんも利用できることになっていますので、ご紹介します。
◆自宅での利用
① 幼稚園での預かり保育
公立幼稚園・私立幼稚園の一部では、保育時間以降も保護者の都合等により、お子さんをお預かりしています。保育料や時間は、各幼稚園により異なります。
公立では月額6,100円。利用については、通っている幼稚園に問い合わせてみるといいでしょう。
▶幼稚園型一時預かり事業実施園における預かり保育料補助事業について(川崎市ホームページ)
幼稚園までの送迎、自宅または子育てヘルパーの自宅にて、一時的に子どもを預かります。
育児の援助を行ないたい人(子育てヘルパー会員)と育児の援助を受けたい人(利用会員)が、それぞれ子育て支援センターに会員登録し、会員相互による育児援助活動をします。
利用できる要件は、生後4ヶ月以上小学校4年生未満の同居している子どもがいる方です。
利用料は、平日/700円・土日祝/900円・早朝深夜/900円。
⇒問い合わせ先
◆サポートセンター・あいいく(川崎・幸・中原区) ℡ 222-7555
◆サポートセンター・花の台 (高津・宮前区) ℡ 860-4545
◆サポートセンター・宙-そら- (多摩・麻生区)
℡ 944-8866
③ 在宅心身障害児一時介護制度・心身障害児家庭指導員派遣事業(障害のあるお子さんの場合)
○一時介護制度は、保護者が疾病・出産等で障害児の介護が一時的に困難になった場合、登録介護人により介護します。月7回まで利用可能。
※窓口は、川崎市心身障害者地域福祉協会
▶障害児家庭支援員派遣事業
○家庭指導員制度は、家庭指導員(ボランティア)により、身のまわりのお手伝い、学習や遊びなどが受けられます。月4回まで利用可能。
※窓口は、地域療育センターになります。
④ 産後家庭支援ヘルパー
平成17年10月より、市で開始予定。母親が出産直後で体調不良の為、育児や家事が困難な家庭にヘルパーを派遣します。出産後4ヶ月以内の方が対象。
▶産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業
⇒問い合わせ先
川崎市健康福祉局こども施策推進部こども計画課 ℡ 200-2662
★短期間、泊まらせたい・・・
① 支援費制度のショートステイ(障害のあるお子さんの場合)
支援費制度のショートステイ(一時入所)ができます。療育手帳が必要になります。
ショートステイの宿泊先としては、障害児施設(川崎では「しいのき学園」になります)現在はなし
⇒支援費制度の申請窓口は、お住まいの区の保健福祉センター(区役所内)にご相談下さい。
●川崎市中央療育センター
入所支援(は~ぁと・ほーむ)
※区役所で「受給者証」を発行してもらう必要があります。
② 里親制度
近くの里親の自宅に泊まり、幼稚園や保育園に通えます。現状として、空きはない状況。
★「川崎市の子育てガイド」、各区ごとに「子育てブック」という小冊子があります。いろいろな子育てに関する制度などが載っています。お住まいの区の保健福祉センター(区役所内)にて、もらえます。
◆川崎市のホームページより
◎一時保育
▶パンフレット
◎子育て短期利用事業(ショートステイ・デイステイ)
◎川崎区保育・子育て総合支援センター 一時預かり事業