Q. 養護学校の小学部1年生です。支援費制度で身体介護の受給者証をもらっています。よく理解できないまま始まってしまった感じです。
身体介護でよいのですが、家の外で見てもらいたいときは、外出支援といわれました。
でも外出支援を申し込むと、私が病気にでもならないとダメということでした。実際、病気になったら申請にいくどころではなく、矛盾を感じました。結局、不可能なのであきらめている状態です。
18歳未満の児童についての移動介護(余暇活動ないし学童保育的な状態)が、家庭の状態によっては必要ではないかと思います。
ショートステイも緊急状態な時に利用しにくい面もあります。障害を授かった子どもを18歳まで親や親族が抱えるのはとても長いです。
障害児は一人当たり最低でも10hくらいあれば月2日分位は親子にとって息抜きの時間ができてよいのではないかと思います。
A.今回『こんなとき どうすればいいの』の編集に当たり、学齢期の方へ支援費制度についてのアンケート調査をお願いしたところ、以上のようなご意見をいただきました。
学齢期の放課後保障や余暇支援のためにヘルパーを利用しようと福祉事務所に申請されたところ、いろいろ制約がついてこれでは支援にならないという利用者の声が多く出ています。
全日本手をつなぐ育成会発行の『支援費って大丈夫!?』には次のような記述がありました。私たちも行政に実情をしっかり伝えていく努力をみんなでしていきましょう。
『義務教育の子どもは移動介護の対象としない』と明言している行政があります。自分の町に住む子どもたちへの責任を放棄したのか、といいたくなるような決定です。
中学生までの時期は適応力が高く、この柔軟な時期こそ体験を増やしていくことが絶対必要です。「義務教育年齢の子どもは親の責任」『学校があるじゃないか』ということだとしたら現実をまったく知らないとしか言いようがありません。
義務教育年齢の子どもたちが学校にどれだけ短時間しかいないか、学校5日制の中であるいは長期休業の中で、子どもたちと親はどんなにもんもんと暮らしているか、そんな実態をもっと知らせていきましょう。