Q.4月から支援費制度が始まるということなので、福祉事務所に申請に行ったところ、ケースワーカーさんから、ヘルパー派遣を受けてもらえるヘルパー事業所が決まっていないと、申請を受け付けられないといわれてしまいました。
今までヘルパーを使ったことがなく、どこにそのような業者がいてどのように頼めばいいのかわかりません。また実際に入っていただかないと、どこまで何をお願いできるのかも不安です。支援費制度というのは、申請すれば誰でも受給者証がもらえ、サービスが使えるというものではないのでしょうか。
A.4月からヘルパーを使いたいので、福祉事務所に行ったところ、使いたい事業所の承諾を得ていないとだめだといわれたという電話がこのところ立て続けにロンドにもかかってきます。
ロンドとしては、依頼を受けたいのは山々ですが、「今すぐにヘルパーの派遣が希望どおりできます」といえるほどたくさんのヘルパーが確保されているわけではありません。また、利用者の方の障害の状況や、ニーズを聞いてからでないと、ヘルパー派遣ができるかどうかを答えることはできません。
かといって、この段階でロンドが断ることで、利用者の方には支援費の受給者証が発行されないことになるならば、ロンドは利用者の権利を侵害することになりかねません。どうしたらいいかロンドの中でも困っていました。それで本当にこのような流れでいいのか、3月10日に障害計画課が行った支援費制度の業者説明会で質問してみました。
障害計画課の回答は次のようでした。次のページにあるように、利用者は受給者証をもらってからサービス提供する事業者と契約するという流れは基本的に変わりません。
そして、支援費の申請をする時に、どんなサービス提供者があるか、どのようなサービスを受けられるかの情報は福祉事務所に聞いたり相談することができます。その中から利用者は、自分にあった事業者を選択することができ、選択した事業者への連絡や問い合わせは、利用者が行ってもいいのですが、福祉事務所に依頼することができます。ということでした。
受給者証発行までは福祉事務所のワーカーさんにとことん付き合って相談にのってもらいましょう。
サービスの流れ
①相談支援・情報提供・・福祉事務所・生活支援センター・施設など
まず住んでいる区の福祉事務所や近くの生活支援センターに相談に行きましょう。
ワーカーさんと一緒に、「家族に頼らず自分らしい生活をする」ためには、どんなサービスがどのくらい必要かを相談し一緒に計画を立てます。ワーカーさんに頼めば、どんな事業所があり、どんなサービスが受けられるかを教えてくれますし、事業者に連絡もとってくれます。
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②申出書の提出・・・相談する時に、申請書と一緒に出す申出書も作ります。障害のある方の要望・利用したいサービスの量や種類・障害状況を把握するものです。
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③支給申請・受付・・・申請は、福祉事務所でします。
申請書②課税証明③必要に応じて診断書④申出書を持っていきます。
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④調査・・・申請内容についての本人の思いを伝えます。
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⑤審査・・・申請されたサービスが必要かどうかの判定がされます。
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⑥支給決定・受給者証の交付・・・サービス支給量と利用者が払う利用料が決まると受給者証が発行されます。
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⑦事業者の選択・・・利用される地域でヘルパー派遣をしてくれる事業者を選びます。
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⑧契約・・・利用者とヘルパー派遣の事業者とが、契約書で約束をします。
契約書にはどんなお手伝いをどれだけするか。費用はいくらかかるか。問題がおきたときにはどうするかなどとても大切なことが書かれています。
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⑨サービスの利用・・・ヘルパー派遣が始まります。
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⑩利用者負担額の支払い・・・成人の場合は障害のある方の収入に合わせて利用料が決められています。
サービスに不満があったときは・・・サービスの内容やヘルパーを変えてほしい時は、事業者に不満をいうことができます。それでもよくならないときは、苦情を受け付けてくれる人が決められているので、その人に入ってもらって解決してもらうことができます