Q.娘は、25歳の重複障害者です。以前はデイサービスに通っていましたが、今は人工呼吸器が必要になり、通院やショートステイ以外の外出は難しくなりました。
来年度から支援費制度が始まり、デイサービス・ショートステイ・ホームヘルパーの利用があるということですが、もしデイサービスをやめた場合、その分ショートステイやホームヘルパーの時間数を増やしてもらうことはできるのでしょうか。
A.10月9日に、サポートセンターロンドで非営利の団体が集まり、今後の支援費制度の事業展開について障害計画課の説明を受けました。
ご質問についてですが、デイサービス・短期入所(ショートステイ)・居宅介護(ホームヘルプ)地域生活援助(グループホーム)は併せて居宅生活支援費の中に位置づけられます。これに対して通所更生等に通所する場合は、施設訓練等支援費となります。
ここでは、居宅生活支援に限って説明します。
それぞれのサービスは月ごとに支援費の料(時間)としてきめられます。デイサービスの提供単位は1日又は半日、居宅介護は30分単位、短期入所は1日単位、地域生活援助は1月単位で支援費が支給されます。これらのサービスの利用を希望する障害者は、それぞれのサービスについて受給申請し、審査の後支給決定されると受給者証が交付されます。それをもってサービス事業者を選択し契約を結びます。
デイサービスを利用されない場合には、居宅介護(ホームヘルプ)の時間数を増やすことはできるそうです。ショートステイは、一律1カ月に7日間となっているので、勘案されて増やされることはないようです。
ただ、デイサービスは一日単位での利用が可能なので、全くその機会を無くしてしまうのか、月に何回かだけでも行けるようにしておくのかはよく検討された方がいいと思います。
今後の予定をお知らせします。11月18日より川崎市での利用者申請が始まります。11月1日号の市政便りに、お知らせが載るようです。現在サービスを利用されている方は申請前に、障害計画課から郵送でおしらせがいくことになっています。現在通っている施設で、申請の説明や相談を行います。また、現在ヘルパー利用している方はヘルパー事業所に事前のお知らせが行きますのでそちらでの相談も可能です。
実際の受給者証の交付は来年からになりますので、11月18日から窓口に殺到されなくても、3月までに行かれれば大丈夫だということでした。