◆やさしい住まい推進事業


▮やさしい住まい推進事業<272号より>

◆やさしい住まい推進事業助成金について

 

 やさしい住まいについての助成金に関して、給付額(自己負担額)のことなどについて、川崎市のホームページなどからの情報を抜粋してお知らせします。

 まず、申請時にいろいろな書類を提出することになりますが、その中に見積書も含まれます。

 ホームページに注意事項として、下記のような記載があります。

注意事項

◆やさしい住まい推進事業実施要綱には、自己負担額について

・第8条自己負担額は、給付対象者及び交付対象者(以下「対象者」という。)の属する世帯の市民税額に応じて、世帯の所得区分により、別表3に定める「費用の自己負担区分表」により算定した額とする。との記載があります。

自己負担区分表

所得に応じて自己負担が発生するのは分かるのですが、階層第1の自己負担率0と書かれている方でも自己負担が発生するケースがあるようです。なぜこのようになるのか川崎市に問い合わせても、良くわかる説明はして頂けませんでした。(私の理解力がないのかもしれませんが)

 川崎市の場合全国的にみれば、行政側が助成額の負担率多く設定してくれています。
 

 せっかく制度として助成をして頂いているのですから、負担額が発生する詳細について、丁寧に説明をして頂きたいと思います。また、障害者権利条約の基本理念や昨今国や地方自治体でもよく耳にする、障害はその人にあるのではなく、社会にある社会的障壁と言われることを、このような制度で機器を使って障壁をなくせるのですから、そこに負担が厳しい方に負担が発生するというのは、違うと思うのですが。